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トラブル~契約内容の確認 [トラブル]

6月14日。

改めて解約の意思は変わらないことをM氏に連絡。

私:「すみません。昨晩家内とも話し合った結果、やはり解約ということでお願いします。」

M氏:「そうですか...」

私:「はい。もう、腹は決まっていますので。ですから、できれば今週中のどこかで時間を作っていただきたいのですが。時間はそちらに合わせますので。」

M氏:「はい。しかし、ご存知のように今週末パシフィコ横浜で行われるイベントの準備で今週はちょっと時間が取れそうにありません。その後、月曜日から火曜日まで研修がありますので、その後でしたら。」

私:「そうですか。そういうことでしたら、火曜日の夕方で結構です。そちらの支店へ伺わせていただきます。」

M氏:「はい。わかりました。」

 昨日と打って変わって今日は静かです。

 また、食い下がられるのかと思いきや、妙におとなしいです。

 ”嵐の前の静けさ”ってやつでしょうか。


この間、私はネットや書籍やらを漁って契約に関する資料を探したりして、契約解除をした場合にどんな事例があるのか、いろいろ調べていました。

時には司法書士に電話で相談したり、ネットを介して建築士に相談したり。

専門化曰く、

  • 一日でも早く手続きを進めること。
  • 引き延ばしていいことはない。
  • 具体的な条件は話し合いで決めるしかない。
  • 最終的にそれでも解決しないときは、法廷での決着になる。

ということです。

 交渉かぁ...逃げるつもりはないけど、無駄なエネルギー使うなぁ...

 

どうも、この「建築工事請負契約約款」というものは、よく読むと業者寄りに作成されている気がしてなりません。

元々業界団体が作ったものだから、保身の策の意味も含まれているとは思いますが。

ちなみに、該当条項を抜粋して紹介しておきます。

(甲の中止または解除権)

第○条 甲は、やむを得ざる事由がある場合は、工事を中止し、または本契約を解除することができる。甲は、これによって生ずる乙の損害を賠償する。

(省略)

3.甲が本契約締結後着手に至るまでの間に、本契約を甲の理由により解除するときは、本条第1項の損害賠償の他それまでに要した費用も甲が負担するものとする。

(解除後の処置)

(省略)本契約を解除したときは、甲(施主)が乙(業者)にすでに支払った請負代金の一部および請負代金以外の負担金の合計額と、乙がすでに要した請負工事に関する費用および請負工事以外に要した諸費用の合計額との差額を、甲・乙にて精算し、甲の過払いがあるときは、乙は過払金を無利息にて返還し、不足のある場合は、甲はその不足額をすみやかに乙に支払うものとする。

 

という内容のもので、ポイントは契約してからどの程度の経費がかかっているかです。

素人考えでいけば、契約後の費用なんて、打ち合わせの回数は1回のみだし、その時の経費と契約書作成の手間くらいしかないのでは?と思ってしまいます。

しかし、契約した時点で設計料がカウントされてしまうと、またちょっと違ってきますよね。でも、契約前のプランニングはサービスだし...

 

一体いくら請求されるんだか、想像がつきません。

 

本心から言うと、

 全部返せ

と言いたいところですが、(経緯を無視して)書面だけで見れば多少の違約金的なものを支払うのはやむを得ないのかな、とも思ってしまいます。

 

やれやれ、どうなることやら(-_-;)。


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とも

hidenosukeさん、こんばんは。
ブログを見にきていただいてありがとうございます。
hidenosukeさんのブログを拝見させていただきましたが、大変なことになっているようですね。家を建てるって一生のうちで一番大きな買い物ですもんね。
精神的に参ってしまうこともあると思いますが、納得のいく結果が出るようにがんばってくださいね!
by とも (2005-09-06 00:46) 

hidenosuke

ともさん、閲覧ありがとうございます。
自ら望んで決めた住宅建築。
猪突猛進の如く突き進むしかありません!
と言いつつ、投げ出したくなることもあります。
でも、そんな”弱気の虫”に負けずに納得のいく家を建てたいと思います。
私達の悲願でもありますから(^^)。
by hidenosuke (2005-09-06 08:07) 

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